おはようございます。こんにちは。こんばんは。
ミッド(@mid_v_lab)です
これは、不動産屋からの立ち退き要求と戦う一人の男の話かもしれない。
~序~
去る3月4日の木曜日。
仕事が休みで充実した午後を過ごしていた私の横でスマホが鳴り響く・・・
ミッド「もしもし」(見知らぬ番号は自分から名乗らない)
不動産屋「もしもし、ミットさんの携帯電話でしょうか。不動産屋です。」
(速攻で名前を間違えられて不快となる)
ミッド「お世話になっております」
不動産屋「あ~ミッドさんでしたね、大変申し訳ございません」
ミッド「要件はなんでしょうか」
不動産屋「実は今お住まいの賃貸が、オーナー様の意向で取り壊すことになりまして~」
ミッド「え!?」
不動産屋「8月に更新満了となるので、継続更新ができないんですよ~」
ミッド「はあ」
不動産屋「まずはご連絡をと思いまして」
ミッド「寝耳に水でびっくりしました」
(なお、あとで知ったことだが、立ち退き要求は契約満了6か月前までに書面で通達しないといけない。この電話の時点で、すでに契約違反)
不動産屋「後ほど正式な書面を送らせていただきますので、ご確認ください」
ミッド「書面お待ちしております」
そして、1週間が経過した本日3月11日。
いまだに書類は届かない。。。
昔、不動産屋と大立ち回りをした友人に書面こないんだよ~と相談したところ、
友人「賃貸契約書にそこら辺の情報書いてない?」
ミッド「契約書とか見たことない」
現賃貸に8年くらい住んでいるので契約を結んだのは遠い昔、恐竜が地上を跋扈していた時代である。
甲:賃貸人(オーナー)
乙:賃借人(ミッド)
ミッド「あった。(写真共有)甲が契約期間中又は契約期間満了時に本契約を解約しようとするときは、6か月前までに乙に書面にて通知しなければならない」
友人「もう契約違反じゃん(笑)明け渡し日が、書面到達日から6か月以内じゃないと駄目」
ミッド「8月末まで契約だから、2月末までには書面きてないと駄目ってことか」
友人「しかも、ミッドはオーナーにお金請求しちゃ駄目って書いてある?」
ミッド「書いてあるね。乙は明け渡しに際し、甲に対して立退料等の金銭その他の物質的な請求は一切できない」
え~、これ最初に予防線張られてるってこと~~
友人「意味のない条文です」
ミッド「!?」
友人「通常の建物賃貸借契約の場合、その内容に『契約が終了した場合、立退料や損害賠償等一切の請求ができない旨』が書かれていたとしても、借地借家法第30条により無効です」
借地借家法の第三章
第一節 建物賃貸借契約の更新等で規定されている第26条~29条の規定に反する特約で建物の『賃借人に不利なものは、無効』とするという法律。
→借主に一方的に不利になる特約は、契約時の書面に書いてあったとしても無効化できる!
ミッド「これ知らないと、契約書に書いてありますよねってシレっと言われる訳か」
友人「不動産業界は、魑魅魍魎の集まりだから注意した方が良い」
友人「やり取りするときも、口頭じゃなくてなるべく書面やメールで証拠を残す」
友人「口頭だと言いくるめられて、変な回答しちゃう場合がある」
非常にタメになります。
~次回、破にご期待ください~
引越し自体は必要なら全然やるんですけど、書面も届かないすでに契約違反状態なので、どういう出方をしてくるのか、非常に楽しみです。
まだ見ぬ新天地を夢見つつ、不用品とかは徐々に捨てて身軽になります。
ではでは